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通販広告としての条件は

訪販法第八条では、通信販売の広告について次の表示をしなければならないとしている。ホームページ上の商品説明は当然この広告に該当し、その適用を受ける。「一、商品の販売価格、販売価格に送料が含まれない場合は送料と商品価格」送料を表示しない場合は販売価格に送料を含むものとみなされる。「二、商品(権利・役務を含む。以下同)の対価の支払い時期と方法」代金引換え、クレジットカード、郵便振替、分割払い等の顧客が選択できる支払い方法と支払時期を明示する。「三、商品の引渡し時期」通産省令によれば、期間または期限で表示する。七日以内とか、十日間とか明示する。「四、商品の引渡し、権利の移転後の引取り、返還についての特約事項」通販の場合は後で返品ができるかどうか不安に思う顧客は多い。このため返品が不可であるか、八日以内は返品を受けるとか、その場合の送料は顧客負担であるとか、条件を明示することは顧客の不安を除去する意味からも必要である。最近では無条件で返品を受ける通販業者が増えてきた。さらに上記以外に通産省令で定めるところにより、次の項目を表示しなければならないと規定されている。「?販売業者の氏名又は名称、住所、電話番号」「?販売業者が法人であって、通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用した広告をする場合は販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者」「?申込みに期限がある時はその有効期限」「?同法第八条第一号に定める金銭以外に購入者が負担すべき金銭がある場合その内容と金額」一号の規定は送料を含む販売価格であり、それ以外に据付け費、組立て費等購入者が負担するものがあれば、その内1と全額を表示しなければならない。「?商品に隠れた瑕疵(かし)がある場合の販売業者の責任」商品に隠れた瑕疵(きず等)があった場合に業者としてどのように対処するか、その定めがある場合はそれを明示する必要がある。「?商品の販売数量の制限その他の販売条件がある場合のその内容」何個限りとか、先着何名までとか制限があればそれを明示する。「?広告の一部を表示しない場合の書面請求にかかわる負担がある場合の金銭と内容」広告の一部を表示しない場合、請求があれば書面を送付するとしてその書面交付に関する費用を請求1に負担させるときはその内容と金額を表示しなければならない。